寄付金控除のご案内

寄付金控除のご案内

私たちの寄付プログラムは、所得税法第78条第2項第3号及び法人税法第37条第4項に基づく寄付金に該当するものですので、皆さまのご寄付は、税制上の優遇措置の対象となります。

個人によるご寄付

個人の方は、年間合計寄付金額が2000円を超える場合には、所得税の還付が受けられます。
東京都にお住まいの方は、個人都民税についても税制上の優遇措置を受けることができます。

所得税

所得税の還付には確定申告が必要です。

確定申告を行うことで税金の一部が還付されます。「所得控除」か「税額控除」、いずれか希望される方を選択できます。給与の年末調整では控除を受けることができませんので、発行された領収証を添えて、確定申告を行ってください。

都民税

東京都にお住まいの方は所得税に加えて、個人都民税の寄付金控除も受けられます。ご寄付の翌年度の個人都民税から控除されますので、ご寄付の時点で都内にお住まいでなくても、翌年1月1日時点でお住まいであれば対象となります。

所得税の確定申告と同時に手続きができますので、確定申告書の「住民税に関する事項」の「条例指定分都道府県」欄に寄付金額をご記入ください。

法人によるご寄付

私たちの寄付プログラムは、法人税法上の全額損金算入を認められています。領収証に記載の寄付金受領日を含む事業年度の確定申告書に、「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、当センターの発行した「領収証」を保管してください。

領収証の発行について

領収証は原則としてご寄付の都度お送りいたします。年間まとめての発行希望のご連絡をいただいている方には、毎年1月末までに、前年分のご寄付(1月1日~12月31日受領分)の年間領収証をお送りいたします。

法人の場合は、決算月に応じて年間領収証をお送りすることも可能です。