遺贈・相続財産・香典からのご寄付

 

遺産や相続財産を有意義に活用するためにご寄付をされる方が増えています。故人の方やご親族の方のご意思は、確実に重い病気を持つ子どもと家族の支えとなります。

遺贈による寄付

「遺贈」とは、遺言によりご自分の財産の全部または一部を特定の人や団体に贈与することです。そのご希望をかなえるために、遺言書をご用意ください。

遺言書作成時にご注意いただくこと

遺言書をご用意いただく際には、遺贈先(本事業の運営組織)の正式名称として「国立成育医療研究センター もみじの家」とご記載ください。

相続財産からの寄付

故人のご遺志を引き継ぎ、病気や障がいを抱える子どもと家族の支援に相続財産をお役立てください。相続税の申告期限内に国立成育医療研究センターにご寄付いただいた場合には、寄付額に相当する相続税がかかりません。

当センターが発行する領収証を申告の際に所轄税務署へご提出ください。相続申告期限は、ご逝去の翌日から10ヶ月以内です。

香典・供花代の寄付

葬儀に寄せられた香典や供花代へのお返しをご寄付していただき、関係者すべての方のお気持ちを、重い病気を持つ子どもと家族の支援に代えることができます。

 

ご希望により、本事業の支援に替えさせていただいた旨を記した御礼カードをご用意いたしております。