厚生労働省では、医療的ケア児者(重症心身障害児者を含む)や家族が新型コロナウイルスに感染した場合の考え方について、都道府県や政令指定都市、中核市に対し、留意事項を送りました。
主な内容は、以下のようになっています。
①医療的ケア児者の同居者が新型コロナウイルスに感染した場合
・医療的ケア児について、短期入所や入院に先立つ際など、医師が必要と判断する場合には、帰国者・接触者外来等においてPCR検査を受けることができる。また、在宅での検査が必要と医師が判断する場合には、検体採取時の感染防護などが適切に行える体制が十分に確保されるよう考慮する。
・医療的ケア児者の医療機関への入院にあたっては、各都道府県の福祉部局や医療部局などは、「新型コロナウイルス感染症に係る調整本部」などと連携して受入体制を調整する。
②医療的ケア児者が新型コロナウイルスに感染した場合
・医療的ケア児者は重症化する恐れが高いことから、原則、入院となるが、保護者の付き添いが医療的ケア児者の精神的な安定や急変時に早く気付けるなどの利点があることから、保護者の希望を踏まえ、付き添いについて積極的に検討する。
・その際、医療機関は院内感染対策のため、医療的ケア児者とその保護者については、原則、個室での療養とし、保護者への食事の提供など生活面の環境整備に配慮する。
③その他
・前記①や②のような場合、普段、計画相談支援などを利用していないご家庭のため、基幹相談支援センターや相談支援事業所、自治体は、関係機関との調整や必要なサービスの提供について積極的に関与する。
今後の参考になさってください。